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売却
小金井市・国分寺・府中の地域密着で、相続は提携司法書士・行政書士と連携してサポート!
「不動産をできるだけ高く売りたい」という方には、仲介売却がおすすめです。相続や売却の相談をワンステップで対応できるので、スムーズに手続きを進められます。媒介契約のポイントもわかりやすくご説明いたしますので、ぜひご相談ください。
こんなお悩みやご相談ございませんか?
- いまより広い家へ住み替えたい
- 通勤通学しやすい場所へ住み替えたい
- 売却によって得た利益をローン返済に充てたい
- 親との同居のため、実家を売却したい
- 財産分与のために持ち家を現金化したい
- 相続した空き家を手放したい
不動産の仲介売却とは?

仲介売却とは、不動産会社が広告や販売活動を行い、売主と買主の間を取り持つ売却方法です。成約時には仲介手数料が発生します。
売却の流れは、まず不動産会社に査定を依頼し、査定価格を参考に売却価格を決定。その後、販売活動を行い、買主を見つけます。査定価格はあくまで目安で、実際の売却価格とは異なることが一般的です。
売却価格は自由に設定できますが、市場相場より高すぎると売れにくくなります。当社では、お客様のご希望を伺いながら、最適な売却価格をご提案します。
仲介売却における3つの媒介契約
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
---|---|---|---|
契約可能な数 | 不動産会社1社のみ。ほかの不動産会社と契約した場合、違約金が発生する | 不動産会社1社のみ。ほかの不動産会社と契約した場合、違約金が発生する | 複数の不動産会社と契約出来る |
売主による売却活動 | 売主が自ら見つけた買主と契約する場合、違約金が発生する | 売主が自ら見つけた買主と契約する場合、媒介契約の履行のために要した費用を支払う | 売主が自由に売却活動を行い、契約出来る |
販売状況の報告頻度 | 1週間に1回以上報告する必要がある | 2週間に1回以上報告する必要がある | 報告義務なし |
レインズへの登録義務 | 媒介契約締結後、5日以内に登録する義務がある | 媒介契約締結後、7日以内に登録する義務がある | 登録義務なし |
各媒介契約の特徴
専属専任媒介契約
メリット
- 手厚いサポートが受けられる
- 1週間に1回以上に定期的な販売活動の報告義務がある
- レインズ(不動産流通機構)への登録義務がある
デメリット
- 自分で買主を見つけても直接契約できない
- 他の不動産会社を併用できない
- 囲い込みのリスクがある
専任媒介契約
メリット
- 販売活動が積極的です
- 2週間に1回以上の定期報告な販売活動の報告義務がある
- レインズ登録で広く情報共有します
デメリット
- 他の不動産会社に依頼できない
- 囲い込みリスクがある
- 自分で買主を見つけても仲介手数料が発生することがあります
一般媒介契約
メリット
- 複数の不動産会社に依頼できる
- 自分で買主を見つけても直接契約可能
- 不動産会社を自由に変更できる
デメリット
- 販売活動の優先度が下がる
- 定期報告義務なし
- 情報の広がりが不動産会社次第になってしまう
買取

不動産買取とは、不動産会社が直接物件を買い取る売却方法です。 仲介売却のように買主を探す必要がなく、短期間で確実に売却できます。
売却の流れは、まず不動産会社に査定を依頼し、提示された買取価格に納得すれば売買契約を締結。その後、契約手続きが完了すれば、不動産会社が直接買取を行い、売却代金が支払われます。
買取価格は市場相場より低めになることが一般的ですが、すぐに売却できるメリットがあります。広告活動や内覧対応が不要で、周囲に知られずに売却できる点も特徴です。
当社では、お客様の状況やご希望に応じて、スピーディかつ安心できる買取をご提案いたします。