トクマル産業株式会社

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売却

小金井市・国分寺・府中の地域密着で、相続は提携司法書士・行政書士と連携してサポート!

「不動産をできるだけ高く売りたい」という方には、仲介売却がおすすめです。相続や売却の相談をワンステップで対応できるので、スムーズに手続きを進められます。媒介契約のポイントもわかりやすくご説明いたしますので、ぜひご相談ください。

こんなお悩みやご相談ございませんか?

不動産の仲介売却とは?

不動産の仲介売却のイメージ画像

仲介売却とは、不動産会社が広告や販売活動を行い、売主と買主の間を取り持つ売却方法です。成約時には仲介手数料が発生します。
売却の流れは、まず不動産会社に査定を依頼し、査定価格を参考に売却価格を決定。その後、販売活動を行い、買主を見つけます。査定価格はあくまで目安で、実際の売却価格とは異なることが一般的です。
売却価格は自由に設定できますが、市場相場より高すぎると売れにくくなります。当社では、お客様のご希望を伺いながら、最適な売却価格をご提案します。

仲介売却における3つの媒介契約

専属専任媒介契約専任媒介契約一般媒介契約
契約可能な数不動産会社1社のみ。ほかの不動産会社と契約した場合、違約金が発生する不動産会社1社のみ。ほかの不動産会社と契約した場合、違約金が発生する複数の不動産会社と契約出来る
売主による売却活動売主が自ら見つけた買主と契約する場合、違約金が発生する売主が自ら見つけた買主と契約する場合、媒介契約の履行のために要した費用を支払う売主が自由に売却活動を行い、契約出来る
販売状況の報告頻度1週間に1回以上報告する必要がある2週間に1回以上報告する必要がある報告義務なし
レインズへの登録義務媒介契約締結後、5日以内に登録する義務がある媒介契約締結後、7日以内に登録する義務がある登録義務なし

各媒介契約の特徴

専属専任媒介契約

メリット

  • 手厚いサポートが受けられる
  • 1週間に1回以上に定期的な販売活動の報告義務がある
  • レインズ(不動産流通機構)への登録義務がある

デメリット

  • 自分で買主を見つけても直接契約できない
  • 他の不動産会社を併用できない
  • 囲い込みのリスクがある

専任媒介契約

メリット

  • 販売活動が積極的です
  • 2週間に1回以上の定期報告な販売活動の報告義務がある
  • レインズ登録で広く情報共有します

デメリット

  • 他の不動産会社に依頼できない
  • 囲い込みリスクがある
  • 自分で買主を見つけても仲介手数料が発生することがあります

一般媒介契約

メリット

  • 複数の不動産会社に依頼できる
  • 自分で買主を見つけても直接契約可能
  • 不動産会社を自由に変更できる

デメリット

  • 販売活動の優先度が下がる
  • 定期報告義務なし
  • 情報の広がりが不動産会社次第になってしまう

買取

不動産買取とは、不動産会社が直接物件を買い取る売却方法です。 仲介売却のように買主を探す必要がなく、短期間で確実に売却できます。
売却の流れは、まず不動産会社に査定を依頼し、提示された買取価格に納得すれば売買契約を締結。その後、契約手続きが完了すれば、不動産会社が直接買取を行い、売却代金が支払われます。
買取価格は市場相場より低めになることが一般的ですが、すぐに売却できるメリットがあります。広告活動や内覧対応が不要で、周囲に知られずに売却できる点も特徴です。
当社では、お客様の状況やご希望に応じて、スピーディかつ安心できる買取をご提案いたします。